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領収書は電子化できますか?

領収書の電子化は電子帳簿保存法という法律によって許可されています。 電子帳簿保存法とは、税金などに関わる帳簿や書類を、一定の条件を満たした場合でのみ電子化して保存することを認めている法律です。 紙媒体で受け取った領収書は「スキャナ保存」の要件を満たしていれば電子化が認められ、電子取引の領収書はそのまま保存することが義務付けられています。 電子帳簿保存法では領収書以外にも以下のような書類の電子化が認められています。 現時点で、上記のような書類の電子保存が認められています。 今後のIT化に伴って取引先とのやり取りが電子化していくのも時間の問題ですので、紙媒体で取引している企業も少しずつ電子化を進めてみてはどうでしょうか。

電子領収書に印紙は必要ですか?

つまり、領収書を発行する際は、印紙を貼り付けることで印紙税を納める必要があります。 しかし、 電子領収書は電子データであるため、ここでいう「文書」には該当しません。 そのため、電子領収書では印紙は不要になります。

領収書はデジタル運用できますか?

どんな領収書でもデジタル運用できる会計システムが便利! 法令上は、国税関係帳簿・書類は正しく一定期間保存されていれば、紙とデータが混在しても、またデータの格納先や保存方法が複数にわかれても差し支えないとされています。

電子帳簿保存法で領収書をデータで管理することはできますか?

従来の税制では、電子取引の取引情報に関して、徹底的に電磁的記録を保存することが義務でした。 しかし、改正後は発行者のタイムスタンプが押された電磁的記録を受け取ったときに、保存の義務が発生します。 また、電磁的記録を修正、削除した事実を証明できるシステムにて、データのやりとりをした記録も保存する決まりです。 こうして、電磁的記録を保管する条件が緩和されたことにより、領収書をデータ管理するハードルが低くなったといえるのです。 ここで、再び注目されるようになったのが電子帳簿保存法です。 電子帳簿保存法では、ビジネスシーンの帳票類をデータで扱う際のルールが明確化されています。 この法律の目的は、「データ化された帳票を再び印刷して保存する」などの、無駄な作業を減らすためです。

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